サクラサク@日比谷公園&話にも花が咲く!

久しぶりの東京出張。春休みということもあってか、飛行機は親子連れがたくさん乗り込んでいて、ほぼ満席状態。お父さんは仕事ということもあってか、お母さんと子供というパターンが多く、ディズニーランドの話などに花が咲いていた。

神戸や大阪では、少し寒い日が続いているせいか、はまだ咲き始めたところがあるくらいだが、なんと日比谷公園ではが満開!
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午後の会議の前に、霞ヶ関で働いている中・高の同期のもとを訪ね、法曹会館でランチ。和定食は、予想外に美味しかった。近況を伝え合いながら、昔話やこれからのことについてなど、こちらはこちらでいろいろ話に花が咲いた。

午後の会議は、脳味噌フル回転状態。当事者主義や弁論主義、口頭審理主義など、慣れない法律用語が満載だった(××) 社会におけるさまざまな制度の設計では、そのルールを記述する法律が重要な役割を果たしている。あらためて、法律というものの意義を思い知った一日だった。

参考:民事訴訟法@Wikiから抜書きメモ
当事者主義

訴訟の内容説明など審理の進行などの主導権を当事者に与えること。

cf.裁判所が審理の進行を主導するものは「職権進行主義」

弁論主義

資料(事実と証拠)の収集・提出を当事者の権限および責任とすること。弁論主義の適用される事実は主要事実に限られ、間接事実や補助事実には適用されない。

cf.当事者の自由意思に任せるものとは違い、行政(司法)側が職務の一環として事実関係の審査を行うのは「職権探知主義」。性質上、強制力を伴うので職権探知主義にのっとって行政が行動する時には法律に明記されていなければならない。

 ・第1テーゼ(当事者が主張しない事実の扱い)
 その事実を当事者が主張しなければ、判断の基礎とすることはできない。

 ・第2テーゼ(当事者間に争いのない事実の扱い)
 その事実について、当事者間に争いがない事実はそのまま判断の基礎としなければならない。

 ・第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)
 事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。

by yoshinoriueda | 2008-03-27 22:39 | 旅・風景・グルメ | Trackback | Comments(0)

清涼剤はSilicon Valleyの抜けるような青い空。そして・・・


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